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PT波野優貴の臨床家ノート 軽度者(要支援1~要介護1まで)に対する福祉用具貸与の取り扱い

本日は軽度者(要支援1~要介護1まで)に対する福祉用具貸与の取り扱いについてのお話です。

現在、介護保険の福祉用具貸与というサービスでは、軽度者の方に原則貸与ができない物品が決まっています。

1、車いす(付属品含む)

2、特殊寝台(付属品含む)

3、床ずれ防止用具及び体位変換器

4、認知症老人徘徊感知器

5、移動用リフト

6、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(要介護23も対象外) 

これらに関しては、先に挙げた状態の利用者の方の状態からは使用が「想定しにくい」とされており、原則貸与ができないと決まっています。

しかし、ふと考えてみると要介護1でも歩行が自立でない方(あるいは歩行はできるが可能かどうかは環境に左右される方)や、褥創のリスクがある方はいらっしゃいます。

ではそういった方の場合に、絶対貸与ができないかというとそうではありません。「原則」とついているとおり、一定の条件を満たせば借りていただくことは可能となります。

その条件は、個々に車いすであれば「歩行ができない」、特殊寝台であれば「起き上がりができない」等とそれぞれの福祉用具で補うことのできる身体機能が制限されている方というように設定されています。

また、その他の条件として、

【「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを市町村が「確認」していること。】

というものもあります。(その他疾患による例外規定などもある) 

つまり、適切なアセスメントに基づいて、機能障害により制限のある活動が判断されていれば、必要な用具は借りることができるという風に言い換えることができるのではないかと思います。 

当たり前ではありますが、こういった部分で私たちセラピストに求められるのは「適切な評価を基にしたADLの評価」を他職種と共有できることはやはり非常に重要になってきます。この条件を知り、他職種が必要している評価を知ることは、利用者の方に機能低下がみられスムーズな福祉用具の介入が求められる際や、回復期などからの自宅復帰時の環境整備の際に非常に重要であると考えられます。 

参考:http://www.zfssk.com/kaigo/index.html#kaigo01

投稿者
波野優貴先生


理学療法士
福祉用具プランナー
シーティングコンサルタント
勤務先
◯株式会社SOMPOケアネクスト
地域包括ケア推進部生活リハビリ推進グループ
◯大阪府立大学 非常勤講師
福祉用具論の一部を担当