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要支援者に対する支援での注目点について

介護保険サービスを利用している方は、要支援1・2ならびに要介護1の方が特に多いと言われています。

要支援者に対しても、必要に応じて在宅でのリハビリテーション実施は認められていますが、先の報酬改定からは一定の期間を超えて介入を継続した場合に減算が課せられるいったように、早期に成果をあげて他職種・他サービスや、地域資源(例:住民が主体となって開催している体操教室やサロンなど)へ移行することが強く望まれています。

 そうした要支援者の方々は、要介護者とは異なる傾向を持っています。

要支援者の多くはADLが自立しているのに対し、家事や自身での健康管理、社会参加といった、IADLにおいて「できない」もしくは「しづらくて以前のようにできない」ことが生じ始めているという特徴を持ちます。

こうした状態が放置された場合、近い将来にADLでも支障をきたし、要介護化するリスクがどんどんと高まります。

 ということは、「ADLが自立しているから安心!」というわけでも、「大変ながらもなんとかできているから様子見で…」というわけにはいけません。

ADLも勿論大切ですが、本人のIADL(買い物・家事・金銭管理・交通手段の利用)や社会参加の機会において、「やりづらい」「できない」ものが無いかを確認し、本人が再び良い形で出来る必要があるものにアプローチします。。

つまり、IADLや社会参加の課題に深く関与することは、要介護化を水際で食い止めることに繋がるとお考え下さい。

 私は、軽度者(要支援、要介護1・2)の方が自助や互助の力で健康的な生活を営めるような支援(=専門職による支援から卒業できる)が、リハビリテーション専門職の大きな強みの1つであると考えています。

投稿者
浅田 健吾先生
株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩

平成21年に関西医療技術専門学校を卒業し、作業療法士の免許取得する。
回復期・維持期の病院勤務を経て、令和元年より株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩での勤務を開始する。
在宅におけるリハビリテーション業務に従事しながら、学会発表や同職種連携についての研究等も積極的に行っている。
大阪府作業療法士会では、地域局 中河内ブロック長や地域包括ケア委員を担当しており、東大阪市PT.OT.ST連絡協議会の理事も務めている。
平成30年からは、大阪府某市における自立支援型地域ケア会議に助言者として参加している。